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2022.12.05 マンションの住み替えには税金がかかる?かかる税金を徹底解説します。
マンションの住み替えには、仲介手数料や火災保険などの諸費用のほかに各種の税金が必要になります。税金は、軽減措置や控除制度があるものの、基本的にすべて国や都道府県が決めている避けられない負担です。事前準備をしておかないと自己資金が不足したり資金計画に誤算が生じたりするかもしれません。マンションの住み替えを成功させるために税金について詳しくみていきましょう。
1マンションの住み替えにかかる税金の基礎
マンションの住み替えにともない、消費税、印紙税、登録免許税などの税金が課されます。まずは、基本的な税金からみていきましょう。
・消費税
消費税とは、商品の販売やサービスの提供に課される税金です。たとえば課税業者である不動産会社等からマンションを購入する場合は建物部分に消費税がかかります。また、仲介手数料などにも消費税が課税されます。
・印紙税
印紙税とは、マンションの売買や住宅ローンなどの契約書に印紙(収入印紙)を貼りつける方式で納付する税金です。税額は作成した書類の内容や、その書類で取引されている金額(これを「記載金額」といいます)によって異なります。なお、売買契約書に課される印紙税は、2024年3月31日までは軽減措置が適用され、1,000万円以上から5,000万円以下は1万円です。一方、住宅ローン契約は軽減措置がなく、1,000万円以上から5,000万円以下は2万円です。
・登録免許税
新しいマンションを購入してご自分の所有にするためには購入したご本人名義での「所有権」登記が必要です。その登記の際に課される税金が「登録免許税」です。登記の手続きは、不動産会社を通じて司法書士に依頼することが一般的で、登録免許税に加えて司法書士への報酬も経費として必要になる場合があります。
・不動産取得税
不動産取得税とは、マンションを取得したとき課される税金です。不動産取得税は、毎年納税するのではなく1回限りの税金で、取得したマンション所在地の都道府県に納めます。一般的なマンション購入では、不動産取得税の軽減措置の適用を受ける事が出きた場合は、税額が「ゼロ円」になるというケースがほとんどです。
・譲渡所得税
譲渡所得税とは、マンション売却により利益が出た場合にかかる税金です。ただし、利益が出ても3,000万円までは税金がかからないという「3,000万円特別控除」があります。たとえば、4,000万円の利益が出た場合、3,000万円までが非課税、残りの1,000万円に対して課税されるという仕組みです。適用条件はありますが、高額マンションでなければあまり心配することはないでしょう。
※「3,000万円特別控除」と「住宅ローン減税」は併用できませんのでご注意ください。
2払い忘れに注意!マンションに毎年かかる税金
固定資産税と都市計画税は、マンションを所有している限り毎年納税するものです。払い忘れないように口座振替にしても良いでしょう。
・固定資産税
固定資産税とは、固定資産とされるマンションの所有者にかかる税金です。固定資産課税台帳に記載された課税標準額に税率1.4%をかけて計算します。毎年4月頃に市区町村から納税通知表が届き、年4回にわけて納税します。
・都市計画税
都市計画税とは、都市計画事業などにあてるための税金です。固定資産課税台帳に記載された課税標準額に税率0.3%をかけて計算します。固定資産税と同様でマンションを所有している限り、毎年4月頃に市町村から納税通知表が届き、年4回にわけて納税します。
まとめ
マンションの住み替えは、それぞれのマンションによって税額が決まってくるため抑えることが難しい負担です。しかし、税金を払うのが嫌だという気持ちだけでマンションを選択すると、不本意な暮らしになったり、後々後悔したりするかもしれません。まずは、自分自身で判断できるように基本的な税金の知識をおさえてください。そして、マンションを得意とする不動産会社に相談してみましょう。信頼できる不動産会社なら、満足できるマンションを探してくれるはずです。
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監修者情報
髙倉 茂樹
代表取締役・宅地建物取引士